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 ■ 小規模企業共済制度  〜事業主のための退職金共済制度〜
 
 小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。
 
<制度の特色>
@ 掛金は全額所得控除
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
A 運営主体は中小企業総合事業団
小規模企業共済法という法律に基づき国が全額出資している中小企業総合事業団が運営主体となっており、安全確実な制度です。
B 共済金の受け取りプランが3コース
共済金の受け取りは、一時払い、分割払い、または一時払いと分割払いの併用が選択できます。
C 共済金は退職所得または雑所得扱い
税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われるので、控除額が大きくなっています。
D 貸付制度があります
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。貸付には、掛金の範囲内で即日に貸付が受けられる一般貸付と、疾病負傷により一定期間入院した場合、または、激甚な災害
により被害を受けた場合に共済金の範囲内で、貸付が受けられる傷病災害時貸付などがあります。
 
<加入できる方>
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社役員
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
 
<簡単です!加入手続き>
 加入のお申し込みは、共済契約申込書(当所に備えてあります)に必要事項を記入し、押印した上、申込金(現金で納付、第1回目の掛金に充当)を添えて、当所窓口に提出して下さい。契約が成立すると事業団より共済手帳をお送りします。また、以降の掛金は口座振替で納付して頂きます。
 
<毎月の掛金と払込方法>
 1,000 円から70,000 円(500円刻み)で自由に掛金の設定ができます。
 加入後、増・減額ができ、前払いもできます。また、所得がないときなど一定の場合に掛金の納付を止めることができます。
 払込は月払い、半年払い、年払いから選択してい頂きます。年払いまたは半年払いを希望される方は、申込の際に申込金のほかにそれぞれ11 ケ月分または5ケ月分の掛金を納付して頂きます。
 
<共済金・解約手当金のお支払い>
 共済納付月数が6ケ月以上の加入者に次のような事由が生じたときに、その事由に応じて共済金が支払われます。(掛金納付月数6ケ月未満の場合は掛け捨て、ただし、任意解約の場合は1年)
個人事業を辞めたとき(死亡を含む)
会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散により辞めたとき
役員が疾病・負傷により役員を辞めたとき(死亡を含む)
65 歳以上で掛金納付月数が180 ケ月以上のとき(老齢給付)
 
*一定要件を満たせば分割受給も可能となります。
 
※詳しくは中小企業相談所(TEL 0957-62-2101)にお尋ね下さい。
■■ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構はこちら ■■
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