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■ 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済) |
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〜万が一の取引先倒産にそなえて〜
取引先企業の倒産による影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の 安定を図るための共済制度です。 |
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<制度の特色> |
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取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍の範囲で貸付が受けられます。
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ただし制度加入後6ケ月以上経過していることが条件となります。 |
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貸付額は、掛金総額の10 倍に相当する額または被害額のいずれか低い額になります。(貸付限度額3,200 万円) |
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貸付金は、無担保・無保証人・無利子です。
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ただし、貸付金の10 分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。また、償還期間は5年(据置6ケ月)、貸付元金については、毎月均等償還です。 |
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一時貸付金制度
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共済金の貸付を受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。 |
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掛金は損金・必要経費に
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掛金は税法上損金(法人の場合)または必要経費(個人の場合)に算入できます。 |
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<加入できる方> |
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引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、常時使用する従業員が300 人以下または資本金の額が3億円以下(卸売業は100 人以下または1億円以下、小売業は50
人以下・サービス業は100 人以下または5,000 万円以下、旅館業は200 人以下または5,000 万円以下)の中小企業者、組合等です。 |
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<毎月の掛金と払込方法> |
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掛金は5,000 円〜 80,000 円(5,000 円刻み)の範囲内で、加入後増額、減額(一定の要件が必要)ができます。また、掛金は総額320
万円になるまで積立てられ、掛金総額が掛金月額の40 倍に達した場合は、掛止もできます。 |
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※注
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倒産とは、@破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始または特別精算開始の申立てがなされた場合、A手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合のいずれかをいいます。 |
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共済金の貸付時に自らが倒産しているとき、あるいは共済金の貸付の請求が取引先事業者の倒産の日から6ケ月を経過した後になされたものであるときなどの場合には、共済金の貸付が受けられません。 |
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※詳しくは中小企業相談所(TEL 0957-62-2101)にお尋ね下さい。 |
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